犬と猫のマイクロチップ情報登録制度

制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。

さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。

民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。

(引用:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html

申請代行いたします。

ご面倒な登録申請や、変更申請を代行して申請いたします。

登録手数料込みの金額なので、お支払いの手間も省けます。

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申請代行費用

費用

登録手数料込み

登録:6,600円(税込)

変更:5,500円(税込)

adorable animal cat close up

マイクロチップとは?

マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。

最近では直径1.4mm×長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。

(引用:https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip_qa.html#Q1

登録内容

登録内容

マイクロチップの識別番号(15桁)

所有者の情報(氏名、住所、電話番号等)

犬、猫の情報(品種、毛色、生年月日等)

対象者

登録対象者

ブリーダーや、ペットショップなどの犬猫等販売業者

(犬猫等販売業者以外の者は努力義務)

飼っている犬猫にマイクロチップを装着した者

変更対象者

環境大臣の登録を受けた犬猫を譲り受けた者

登録事項に変更が生じた者

飼っている犬猫が死亡したとき

ご依頼の流れ

まずは、お問い合わせください。
下記、お問い合わせフォームよりご連絡ください。必要書類等ご案内いたします。
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お振込み
ご依頼いただきましたら、お振込みをお願いいたします。
natwest atm card
申請
ご入金の確認が取れましたら、申請作業を行います。
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登録完了

photo of people near wooden table

お気軽にお問い合わせください。050-5328-2674電話受付 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ(24時間受付中)

Q&A

マイクロチップは、どこで装着できますか。

  • 動物病院などで獣医師が専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。一度埋め込むと、首輪や名札のように外れ落ちる心配が少なく、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。
  • 品種にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から埋め込むことができるとされています。
  • 犬や猫にマイクロチップを装着した獣医師からは「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。このマイクロチップ装着証明書は、飼い主の情報をデータベースへ登録する際に必要になりますので、なくさないように大事に保管してください。
    様式 [Word:38KB]

マイクロチップを装着すると、どんな時に役立ちますか。

  • 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、番号が分かります。
  • その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
    ※参考:所有者不明の犬猫の返還図 [PDF:120KB]

制度開始後に飼い主に義務付けられることは何ですか。

  • ブリーダーやペットショップから犬猫を購入した場合に、変更登録を申請する義務があります。 ブリーダーやペットショップで販売されている犬猫にはマイクロチップが装着されており、ブリーダーやペットショップの情報が登録されています。 そのため、購入者である飼い主の情報に変更する必要があります。
    変更登録 [PDF:297KB]
  • ご家庭で飼育している犬猫へのマイクロチップの装着については努力義務ではありますが、マイクロチップを装着した場合に、登録は義務になります。ご家庭で飼育している犬猫に対して、獣医師に依頼し、マイクロチップを装着した場合には、指定登録機関の登録を受けなければなりません。
  • 指定登録機関への情報登録の手続きが完了した後に、登録事項(住所や連絡先等)に変更が生じた場合には、登録事項の変更の届出をしなければなりません。また、飼育している犬猫が死亡した場合にも、指定登録機関に届出をしなければなりません。
    ※上記の手続きを行わないと法律違反になります。

ブリーダーやペットショップからではなく、知人や動物保護団体などから犬や猫を譲り受けました。この犬や猫に、マイクロチップを装着しなければなりませんか。

  • ブリーダーやペットショップといった販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください(努力義務)。犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ返還できる可能性が高まります。
  • なお、マイクロチップを装着した場合、登録は義務になります。
    ※参考:販売ルート以外の譲渡 [PDF:91KB]

他の質問も知りたいです。

環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室のウェブサイトにて確認できます。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip_qa.html#Q1