【自宅の相続対策】残された配偶者が住み続けるには 利用できる税制度2つのメリットと注意点
マネーの達人様にコラムを掲載させていただきました。
相続において複数の相続人がおり、相続財産においてマイホームが大半を占めると財産の分割が難しいため、相続時にマイホームが売却されてしまい、配偶者などが居住し続けることができないといった場合があります。
配偶者の居住権を守るために必要な事前対策と税制上のメリットについて解説しています。
【自宅の相続対策】残された配偶者が住み続けるには 利用できる税制度2つのメリットと注意点
通常リタイア後の資産は、現預金や有価証券など流動性の高いものから使用されて行き、自宅や土地などが相続の対象となる財産として残りやすくなります。
他の資産が使用され減少しているため、自宅などの不動産は相続財産として多くの比重を占めるようになります。
しかし、不動産は分割することが難しいため、配偶者が一括で相続してしまうと、場合によっては現預金などの他の相続財産を受け取れなくなくなってしまう恐れもあります。
配偶者が、相続の発生により他の相続人への遺産配分を行うため、住み慣れた自宅を売却せざるを得なくなってしまうというケースが問題となっています。
相続後も、配偶者が安心して自宅に住み続ける方法はないのでしょうか。
今回は相続の際に問題になりやすい、自宅の取り扱いについて解説します。