会社設立時の資本金入金パターン

発起人と代表取締役の関係性で解説

会社設立において、資本金の払込みは非常に重要な手続きの一つです。

しかし、発起人と代表取締役の関係性によって、その入金プロセスや注意すべき点が異なる場合があります。

本コラムでは、代表的な2つのケースを取り上げ、資本金入金のパターンを解説します。

※法人口座は会社設立後に作成ができるため、会社設立前段階での資本金の入金先としては発起人の個人口座に入金することが一般的です。

1. 発起人がそのまま代表取締役になる場合

このケースは、中小企業やスタートアップで非常によく見られるパターンです。

会社を設立しようとする人が、そのまま会社の代表者となるため、手続きが比較的スムーズに進むことが多いでしょう。

資本金入金の流れ

  1. 発起人の個人口座へ資本金相当額を用意: まず、発起人自身の銀行口座に、設立する会社の資本金として定める金額を用意します。
  2. 会社設立準備口座(発起人名義)への払込み: 定款認証後、発起人の個人口座から、会社設立のために使用する銀行口座(発起人名義で開設することが一般的です)へ資本金相当額を振り込みます。
  3. 払込証明書の作成: 払込みが完了したら、通帳のコピー(払込みの記録がわかる部分)と払込証明書を作成します。

2. 代表取締役が発起人ではない場合

このケースでは、会社設立を企画・実行する発起人と、設立後の会社の代表として経営を行う代表取締役が異なる人物になります。

例えば、親会社が子会社を設立する場合や、特定の専門家を代表取締役として迎え入れる場合などが考えられます。

資本金入金の流れ

  1. 発起人が資本金相当額を用意: 発起人が、設立する会社の資本金として定める金額を用意します。
  2. 会社設立準備口座(発起人名義)への払込み: 発起人の個人口座から、会社設立のために使用する銀行口座(発起人名義で開設することが一般的です)へ資本金相当額を振り込みます。
  3. 払込証明書の作成: 発起人が払込みを行い、通帳のコピーと払込証明書を作成します。

このケースのポイント

  • 資本金の払込みを行うのは発起人であり、代表取締役は払込み行為を直接行うわけではありません。
  • 発起人と代表取締役の間で、資本金の流れや会社の運営方針について、事前に十分な意思疎通を図っておくことが重要です。
  • 払込証明書は、実際に資本金を払い込んだ発起人の情報に基づいて作成されます。

共通して注意すべき点

  • 資本金の額: 会社の規模や事業計画に見合った適切な金額を設定することが重要です。
  • 払込口座の名義: 原則として、発起人名義の口座を使用します。
  • 払込記録の明確化: 誰が、いつ、いくら払い込んだかの記録を明確に残すことが、後のトラブルを防ぐために重要です。

まとめ

会社設立時の資本金入金は、発起人と代表取締役の関係性によって手続きの流れや注意点が異なりますが、入金をするのは「発起人」であり、口座も「発起人名義の口座」へ入金する方法が一般的です。