保証人・連帯保証人になって多額の債務を負う前に「債券法の変更点」と「保証範囲」を確認する

マネーの達人様にコラムを掲載させていただきました。

民法改正により2020年4月から連帯保証人の制度が変更となります。個人の連帯保証はこれまでの様な保証額に上限のない根保証が無効となり、保証上限を設定する極度額の取り決めが不可欠になるなど大きな変更が予定されています。
連帯保証人を引き受けるシーンは住宅ローンのペアローンや賃貸契約などで身近に生じることがあります。今回は関係ない様で実は身近な連帯保証契約について解説させていただきます。

保証人・連帯保証人になって多額の債務を負う前に「債券法の変更点」と「保証範囲」を確認する

借金の保証人になるのは大きなリスクが伴うため、できれば避けたいことです。

しかし、住宅の賃貸借契約や奨学金の借入、夫婦ペアローンでのマイホームの購入など、人生において保証人や連帯保証人が必要となるケースも存在します。

この保証人・連帯保証人を含む保証契約のルールが2020年の債権法改正によって大きく変わろうとしています。

今回は、人生において時に避けては通れない制度である保証契約と変更点について解説していきたいと思います。

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