法定後見・任意後見・民事信託 比較表
法定後見・任意後見・民事信託 比較表
それぞれの制度を選ぶ際のポイント
- 法定後見:
- すでに判断能力が不十分になっている方を保護・支援する必要がある場合。
- 裁判所の関与による安心感を重視する場合。
- 任意後見:
- 将来の判断能力低下に備え、自分の意思で支援者や支援内容を事前に決めておきたい場合。
- ある程度の柔軟性を持ちつつ、監督機関によるチェックも受けたい場合。
- 民事信託:
- 財産管理・承継をより柔軟に行いたい場合。
- 特定の目的(事業承継、障がいを持つ家族の生活保障など)を実現したい場合。
- 相続対策を検討している場合。
項目 | 法定後見 | 任意後見 | 民事信託(家族信託) |
制度の概要 | 判断能力が不十分になった方を保護・支援する制度 | 将来、判断能力が不十分になった時のために、事前に支援者と支援内容を決めておく制度 | 財産管理・承継などを、信頼できる家族(または第三者)に託す制度 |
目的 | 本人の保護と権利擁護 | 本人の意思決定の尊重と自己決定権の確保 | 柔軟な財産管理・承継、特定の目的の実現 |
利用開始のタイミング | 本人の判断能力が不十分になった後 | 本人の判断能力が十分なうち | いつでも(財産管理・承継の必要が生じた時) |
利用できる人 | 判断能力が不十分な成人 | 判断能力が十分な成人 | 成年者(判断能力の程度は問わない) |
後見人/受託者 | 家庭裁判所が選任(親族、弁護士、司法書士、社会福祉士など) | 本人が事前に選任(親族、友人、専門家など) | 本人が選任(親族、友人、専門家など。受託者は複数も可能) |
権限の内容 | 財産管理と身上監護(生活・医療・介護に関する契約など) | 契約で定める範囲(財産管理、身上監護の一部または全部) | 信託契約で定める範囲(財産管理・処分、運用、承継方法など) |
柔軟性 | 低い(法定の枠組みの中で、裁判所の監督下で行われる) | 中程度(契約内容によってある程度の柔軟性を持たせられるが、契約内容に制約がある) | 高い(契約内容を自由に設計できるため、柔軟性が高い) |
費用 | 申立て費用、後見人への報酬(裁判所が決定)、鑑定費用など | 公正証書作成費用、任意後見監督人への報酬(裁判所が決定) | 信託契約書作成費用、受託者への報酬(契約で定める)、登録免許税、不動産取得税など |
監督 | 家庭裁判所・後見監督人(必要に応じて裁判所が選任) | 家庭裁判所・任意後見監督人(必ず裁判所が選任) | 基本的に監督機関はない(契約内容によっては、受益者による受託者監督や、専門家による監督などを組み込むことも可能) |
財産管理の方式 | 後見人が本人名義の財産を管理・運用 | 任意後見人が本人名義の財産を管理・運用 | 信託財産として受託者名義に移転し、受託者が管理・運用 |
身上監護 | 後見人が、本人の意思を尊重しつつ、生活、医療、介護に関する契約や手続きを支援 | 任意後見人が、本人の意思を尊重しつつ、生活、医療、介護に関する契約や手続きを支援(契約で定めた範囲内) | 身上監護は基本的に対象外(信託契約の内容によっては、生活費の支払いなど、身上監護に関わる事項を組み込むことも可能) |
成年後見制度との併用 | 不可(法定後見開始後は、任意後見契約は終了) | 可能(任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が発効し、法定後見は終了) | 可能(民事信託と成年後見制度は、目的や機能が異なるため、併用可能。ただし、信託財産については成年後見人の権限は及ばない) |
相続対策 | 直接的な相続対策にはなりにくい | 直接的な相続対策にはなりにくい | 相続対策として有効活用できる(遺産分割対策、納税資金対策、事業承継対策など) |
解約・終了 | 本人の判断能力が回復した場合、または本人が死亡した場合など | 本人の判断能力が回復した場合、または本人が死亡した場合、任意後見契約の解除など | 信託契約で定めた終了事由に該当した場合、または受託者・受益者全員の合意など |
メリット | ・裁判所が関与するため、安心感がある ・後見類型によっては、取消権・同意権などが認められ、本人保護が図られる | ・本人が支援者・支援内容を事前に決められる ・法定後見よりも柔軟な支援が可能 | ・財産管理・承継の柔軟性が高い ・特定の目的を実現しやすい ・相続対策として有効 |
デメリット | ・申立て手続きが煩雑 ・費用がかかる ・後見人の選任は裁判所が行うため、希望通りの人が選ばれるとは限らない ・柔軟性に欠ける | ・任意後見契約締結後、実際に支援が開始されるまでに時間がかかる場合がある ・任意後見監督人が選任されることで、費用がかかる | ・信託契約書の作成に専門知識が必要 ・受託者に財産を託す必要があるため、受託者選びが重要 ・信託財産に課税される場合がある |
補足
- 上記の比較表は一般的な内容であり、個別のケースによって最適な制度は異なります。
- 各制度の詳しい内容や手続きについては、弁護士、司法書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
- 民事信託は「家族信託」とも呼ばれることがありますが、ここでは広く民事信託として記載しています。
- 受託者は家族に限らず、専門家や法人もなることができます。