事前確認で何を聞かれるの?準備するものは?

事前確認とは

事業復活支援金において、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

具体的には、事務局が登録した登録確認機関が、インターネットを利用したテレビ会議システム又は対面により、帳簿等の予め定めた書類の有無宣誓内容等に関する質疑応答等について形式的な確認を行います。

なお、申請希望者が登録確認機関と「継続支援関係」に当たる場合には、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答等のみの確認で事前確認を実施することが可能です。

参照:経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/jizen.html

何を聞かれるの?(登録確認機関と「継続支援関係」がない場合)

事前確認にてお伺いする主な内容

事業形態 (仮登録(申請IDの発番)時に入力したもの)

申請ID (Cから始まる番号)

電話番号 (仮登録(申請IDの発番)時に入力したもの)

基準期間 「基準期間」とは、2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間を言います。

対象月 「対象月」とは、2021年11月から2022年3月までの期間(以下「対象期間」という。)内のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、売上が30%以上減少した月で、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月を言います。

収受日付印の付いた※、以下の期間分の確定申告書の控え※の有無

(中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度

(個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分

e-Taxの場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え。ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、当該年の「納税証明書(その2所得金額用)」を併せて用意してください。また、収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、当該年の「課税証明書」又は「非課税証明書」を併せて用意してください。
※2019年以降に新規開業した事業者は開業以降に関する書類を確認。
※個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、当該年分の住民税の申告書の控えで代替することも可能。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の確定申告書の控え及び住民税の申告書の控えについても合理的な事由により提出できない場合は、当該年の前年分及び2021年分の確定申告書の控え又は住民税の申告書の控えで代替することも可能。
中小法人等の場合は、合理的な事由により提出できない場合は、税理士による署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とします。
※書類が存在しない合理的な理由とは、例えば、個人事業者等であって、雑所得又は給与所得で確定申告を行っており、かつ現金授受による取引を行っているために、請求書や通帳が存在しない場合等が挙げられます。

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)の有無

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳の有無

原則:請求書又は領収書等について、請求書又は領収書等に記載の「取引先名称」「金額」が通帳に記帳されていること。

売上減少の要因

給付対象や宣誓・同意事項等を正しく理解していることを確認

準備するものは?

事業復活支援金公式サイトにて確認できます。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/prior_confirmation/required.html

費用

申請代行のみ

・個人事業主・フリーランス 22,000円(税込)

・法人           33,000円(税込)

事前確認のみ

・個人事業主・フリーランス 11,000円(税込)

・法人           22,000円(税込)

事前確認+申請代行

・個人事業主・フリーランス 33,000円(税込)

・法人           44,000円(税込)