合同会社設立の手引き:あなたも合同会社の社長になれる!
合同会社は、比較的設立が容易で、柔軟な組織運営が可能な会社形態です。
「合同会社の社長」と聞くと、なんだかカッコよく聞こえませんか?
この記事では、合同会社設立のメリット・デメリットから、設立の流れ、必要書類、費用まで、
あなたの「合同会社の社長になりたい!」を徹底的にサポートします。
合同会社とは?
合同会社は、2006年の会社法改正によって導入された比較的新しい会社形態です。株式会社に比べて設立費用が安く、手続きも簡単なため、近年注目を集めています。
合同会社のメリット
- 設立費用が安い: 株式会社の設立には約20万円(+報酬)の費用がかかりますが、合同会社は約6万円(+報酬)で設立できます。
- 設立手続きが簡単: 定款認証が不要なため、設立までの期間が短く、手続きも比較的容易です。
- 柔軟な組織運営: 利益配分や意思決定を比較的自由に決められるため、個々の事情に合わせた柔軟な組織運営が可能です。
- 社会的信用度: 株式会社と同様に法人格を持つため、個人事業よりも社会的信用度が高いとされています。
合同会社のデメリット
- 知名度が低い: 株式会社に比べて知名度が低いため、取引先によっては信用を得にくい場合があります。
- 資金調達が難しい: 株式会社に比べて株式発行による資金調達が難しいため、事業拡大には自己資金や融資に頼る必要があります。
- 上場できない: 株式を公開できないため、株式上場による資金調達や知名度向上は期待できません。(一定の手続きを行えば、必要なタイミングで株式会社となることが可能です。)
合同会社設立の流れ
- 基本事項の決定: 商号、事業目的、本店所在地、資本金、社員構成などを決定します。
- 定款の作成: 会社の基本的なルールを定めた定款を作成します。
- 出資の履行: 資本金を出資します。
- 設立登記申請: 法務局に設立登記申請を行います。
- 設立後の手続き: 税務署や都道府県税事務所などに設立届を提出します。
合同会社設立に必要な書類
- 定款
- 代表社員の印鑑証明書
- 資本金の払い込みを証明する書類
- 設立登記申請書
- 印鑑届書
- その他
合同会社設立にかかる費用
- 登録免許税:6万円
- 定款に貼付する収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
- その他、印鑑作成費用など
こんな人におすすめ
- 起業費用を抑えたい方
- 小規模で柔軟な事業を行いたい方
- 個人事業から法人化したい方
- 合同会社の社長になりたい方
まとめ
合同会社は、設立費用や手続きの面で株式会社よりも手軽に設立できる会社形態です。しかし、知名度や資金調達の面でデメリットもあります。合同会社設立を検討する際は、メリット・デメリットを十分に理解し、自身の事業に合った会社形態を選ぶことが重要です。