法定後見・任意後見・民事信託 比較表

法定後見・任意後見・民事信託 比較表

それぞれの制度を選ぶ際のポイント

  • 法定後見:
    • すでに判断能力が不十分になっている方を保護・支援する必要がある場合。
    • 裁判所の関与による安心感を重視する場合。
  • 任意後見:
    • 将来の判断能力低下に備え、自分の意思で支援者や支援内容を事前に決めておきたい場合。
    • ある程度の柔軟性を持ちつつ、監督機関によるチェックも受けたい場合。
  • 民事信託:
    • 財産管理・承継をより柔軟に行いたい場合。
    • 特定の目的(事業承継、障がいを持つ家族の生活保障など)を実現したい場合。
    • 相続対策を検討している場合。
項目法定後見任意後見民事信託(家族信託)
制度の概要判断能力が不十分になった方を保護・支援する制度将来、判断能力が不十分になった時のために、事前に支援者と支援内容を決めておく制度財産管理・承継などを、信頼できる家族(または第三者)に託す制度
目的本人の保護と権利擁護本人の意思決定の尊重と自己決定権の確保柔軟な財産管理・承継、特定の目的の実現
利用開始のタイミング本人の判断能力が不十分になった後本人の判断能力が十分なうちいつでも(財産管理・承継の必要が生じた時)
利用できる人判断能力が不十分な成人判断能力が十分な成人成年者(判断能力の程度は問わない)
後見人/受託者家庭裁判所が選任(親族、弁護士、司法書士、社会福祉士など)本人が事前に選任(親族、友人、専門家など)本人が選任(親族、友人、専門家など。受託者は複数も可能)
権限の内容財産管理と身上監護(生活・医療・介護に関する契約など)契約で定める範囲(財産管理、身上監護の一部または全部)信託契約で定める範囲(財産管理・処分、運用、承継方法など)
柔軟性低い(法定の枠組みの中で、裁判所の監督下で行われる)中程度(契約内容によってある程度の柔軟性を持たせられるが、契約内容に制約がある)高い(契約内容を自由に設計できるため、柔軟性が高い)
費用申立て費用、後見人への報酬(裁判所が決定)、鑑定費用など公正証書作成費用、任意後見監督人への報酬(裁判所が決定)信託契約書作成費用、受託者への報酬(契約で定める)、登録免許税、不動産取得税など
監督家庭裁判所・後見監督人(必要に応じて裁判所が選任)家庭裁判所・任意後見監督人(必ず裁判所が選任)基本的に監督機関はない(契約内容によっては、受益者による受託者監督や、専門家による監督などを組み込むことも可能)
財産管理の方式後見人が本人名義の財産を管理・運用任意後見人が本人名義の財産を管理・運用信託財産として受託者名義に移転し、受託者が管理・運用
身上監護後見人が、本人の意思を尊重しつつ、生活、医療、介護に関する契約や手続きを支援任意後見人が、本人の意思を尊重しつつ、生活、医療、介護に関する契約や手続きを支援(契約で定めた範囲内)身上監護は基本的に対象外(信託契約の内容によっては、生活費の支払いなど、身上監護に関わる事項を組み込むことも可能)
成年後見制度との併用不可(法定後見開始後は、任意後見契約は終了)可能(任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が発効し、法定後見は終了)可能(民事信託と成年後見制度は、目的や機能が異なるため、併用可能。ただし、信託財産については成年後見人の権限は及ばない)
相続対策直接的な相続対策にはなりにくい直接的な相続対策にはなりにくい相続対策として有効活用できる(遺産分割対策、納税資金対策、事業承継対策など)
解約・終了本人の判断能力が回復した場合、または本人が死亡した場合など本人の判断能力が回復した場合、または本人が死亡した場合、任意後見契約の解除など信託契約で定めた終了事由に該当した場合、または受託者・受益者全員の合意など
メリット・裁判所が関与するため、安心感がある ・後見類型によっては、取消権・同意権などが認められ、本人保護が図られる・本人が支援者・支援内容を事前に決められる ・法定後見よりも柔軟な支援が可能・財産管理・承継の柔軟性が高い ・特定の目的を実現しやすい ・相続対策として有効
デメリット・申立て手続きが煩雑 ・費用がかかる ・後見人の選任は裁判所が行うため、希望通りの人が選ばれるとは限らない ・柔軟性に欠ける・任意後見契約締結後、実際に支援が開始されるまでに時間がかかる場合がある ・任意後見監督人が選任されることで、費用がかかる・信託契約書の作成に専門知識が必要 ・受託者に財産を託す必要があるため、受託者選びが重要 ・信託財産に課税される場合がある

補足

  • 上記の比較表は一般的な内容であり、個別のケースによって最適な制度は異なります。
  • 各制度の詳しい内容や手続きについては、弁護士、司法書士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
  • 民事信託は「家族信託」とも呼ばれることがありますが、ここでは広く民事信託として記載しています。
  • 受託者は家族に限らず、専門家や法人もなることができます。