相続放棄手続き専門 | 佳月LEGAL事務所

故人の借金、相続したくない… 「相続放棄」で、あなたの未来を守ります

相続放棄手続きは、複雑で時間との戦いです。
当事務所が、あなたの不安を安心に変えるお手伝いをいたします。

まずは無料相談から!

※ 原則として3ヶ月の期間制限があります。お早めにご相談ください。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、プラス・マイナス問わず一切相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。 これにより、故人の借金や負債を背負う義務から解放され、相続争いに巻き込まれるリスクも回避できます。

特に、以下のようなケースでお悩みの方に有効な手段です。

  • 故人に多額の借金があった、または借金の有無が不明な場合
  • 故人が誰かの保証人になっていた場合
  • 疎遠な親族の相続で、一切関わりたくない場合
  • 相続人同士の遺産分割協議で、争いに巻き込まれたくない場合
相続放棄の概念を示すイラスト

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

  • 故人の借金や負債を一切引き継ぐ義務がなくなります。
  • 相続人同士の複雑な遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
  • 相続争いに巻き込まれるリスクを回避できます。
  • 精神的な負担から解放され、新たな生活をスタートできます。

デメリット・注意点

  • プラスの財産(預貯金、不動産など)も一切相続できなくなります。
  • 特定の財産だけを選んで放棄することはできません。
  • 次順位の相続人(例:子が放棄すると親、親も放棄すると兄弟姉妹)に相続権が移ります。事前連絡などの配慮が必要になる場合があります。
  • 一度受理されると、原則として撤回(キャンセル)はできません。

相続放棄手続きの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、手続きの流れをご紹介します。
複雑な手続きも、専門家が丁寧にサポートいたします。

1

ご相談・打ち合わせ

まずはお気軽にご連絡ください。状況を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案します。必要書類についてもご案内いたします。

2

必要書類の収集・作成

戸籍謄本など、相続放棄に必要な書類の収集を代行し、家庭裁判所に提出する申述書を作成いたします。

3

家庭裁判所への申述

作成した申述書と必要書類を家庭裁判所へ提出します。裁判所からの照会書への回答もサポートします。

✨ 司法書士に依頼するメリット

  • 複雑な書類収集を全て代行: 役所の手続きが不要。
  • 3ヶ月の期限を厳守: 迅速な対応で安心。
  • 確実な受理を目指す: 専門家による申述書の作成。
  • 精神的な負担の軽減: ストレスなく解決。

相続放棄に必要な書類一覧

📄 共通して必要な書類

  • 相続放棄申述書: 申述人が18歳以上か18歳未満かで書式が異なります。
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円分)
  • 連絡用の郵便切手(各家庭裁判所により異なります)

💡 成年年齢の引き下げについて

民法改正により、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。 これに伴い、相続放棄の手続きにおいても、18歳以上の方は「成人」としてご本人で申述手続きを行うことができ、18歳未満の方は未成年者として法定代理人(親権者など)を通じて手続きを行うことになります。

👨‍👩‍👧‍👦 相続順位による追加書類(例)

第一順位(配偶者・子)

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

第二・第三順位(父母・兄弟姉妹など)

・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

・先順位の相続人が死亡していることを証明する戸籍謄本など

費用について

基本報酬

¥50,000 (税別)

※実費(印紙代・戸籍取得費用等)が別途かかります。

初回無料相談

現在の状況をお伺いし、最適な解決策をご提案します。お気軽にお問い合わせください。

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