抵当権設定・金銭消費貸借契約 実務ナビゲーター
①流れ ②書類 ③注意点 ④その他 本人確認書類ルール追加版
① 実務の全体スケジュール
1. 事前審査 & 書類準備(2週間前〜)
審査完了後、司法書士へ権利証を確認。双方の法人証明書および本人確認書類の写しを共有します。
2. 金消契約 & 登記書類への調印(当日)
【金消契約】 署名・捺印の上、規定額の収入印紙を貼付・消印。
【登記書類】 借主が「登記原因証明情報」「委任状」に実印を押印。
3. 融資実行 & 登記申請(即日)
銀行での着金を確認。司法書士が即日申請を行い、担保権の対抗要件を確保します。
4. 完了 & 返却(約1〜2ヶ月後)
登記完了通知後、原本還付書類の回収等を経て、金融機関または司法書士から手元に返却されます。
借主 (登記義務者 / 債務者) 実印必須
🪪 本人確認書類(公的書類)
顔写真あり(免許・パスポート等)
1通
顔写真なし(保険証・年金手帳等)
2通
※住所・氏名・生年月日が記載されているものに限る
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金銭消費貸借契約書 (原本) 双方作成
※規定額の収入印紙貼付 & 消印
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登記原因証明情報 実印 押印
抵当権設定の合意内容。義務者の実印が絶対。
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印鑑証明書 (3ヶ月以内)
実印とセットで必須。法務局提出用。
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登記識別情報 または 登記済証
権利証の原本。パスワードシールは剥がさず提示。
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代表者事項証明書 (法人の場合)
3ヶ月以内の履歴事項全部証明書等。
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登記申請委任状 実印
司法書士への代理権授与。実印押印。
貸主 (登記権利者 / 債権者) 認印可
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金銭消費貸借契約書 (控え) 双方作成
※規定額の収入印紙貼付 & 消印
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代表者事項証明書 (法人の場合)
貸主側の法人証明書。借主分とセットで必要。
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登記申請委任状 認印可
権利者側代表印(認印可)での捺印。
※貸主側も本人確認書類の提示を求められるのが一般的です。
③ 致命的ミスを防ぐ注意点
🔴 押印:義務者の「実印」
- ・登記原因証明情報および委任状は必ず実印です。
- ・印影が鮮明でないと補正(やり直し)になります。
- ・印鑑証明書の住所と現在の住民票が異なる場合、先に住所変更登記が必要です。
🟡 税務:収入印紙の貼付 & 消印
- ・金銭消費貸借契約書は第1号文書。印紙が必要です。
- ・印紙を貼るだけでなく、消印(割り印)を忘れると、過怠税のリスクがあります。
- ・電子契約の場合は原則不要ですが、紙の原本を作成する場合は必須です。
④ その他:法定費用概算
登録免許税
債権額 × 0.4%
印紙税 (5000万〜1億)
60,000円
印紙税 (1000万〜5000万)
20,000円
※別途、司法書士報酬等が発生します。
④ その他:重要事項
原本還付(げんぽんかんぷ)
印紙を貼付した契約書の原本は、法務局で手続きすることで完了後に回収可能です。必ず還付申請をしましょう。
2026年 住所変更登記義務化
登記簿の住所が古いままでは抵当権設定ができません。設定の前提として変更登記が必要になります。
