事業復活支援金とは
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け(以下これらの影響を総称して「新型コロナウイルス感染症影響」という。)、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、2021年11月から2022年3月までの期間(以下「対象期間」という。)における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
経済産業省公式Youtubeチャンネル(動画)
●制度編
●手続き編
給付対象
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下の1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
1 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して
50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
フリーランスを含む個人事業者については、上記に加え、以下の(1)、(2)のいずれの要件も満たす必要があります。
(1)2019年以前から事業を行っており国内に住所を有する者であって、基準期間をその期間内に含む年のうちいずれかの年及び対象期間において、個人事業収入(売上)を得ており、今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること。
(2)新型コロナウイルス感染症影響を受け、自らの事業判断によらず、対象期間内に基準期間の同月と比較して、月間の個人事業収入が30%以上減少した月が存在すること。
※対象月の該当性の判断や給付額の算定に当たっては、個人事業収入として、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等(持続化給付金や家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、 J-LODlive補助金、地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じた者への協力金等)が含まれる場合は、算定上、その額を除いた金額を用います。ただし、対象月中に地方公共団体による休業や営業時間短縮の要請等に応じており、その協力金等を受給する場合は、算定上、受給した協力金等の額のうち「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を対象月の月間個人事業収入に加えます。
申請期間
事業復活支援金の申請期限を6月17日(金)まで延長しました。
なお、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までとなります。
ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください。
申請をお考えの事業者の皆様におかれては、お早めに申請IDを発行していただき、必要書類を準備し、登録確認機関での事前確認を受けた上で、申請をしてください。
(公式サイトより)
申請代行費用(支援金入金後のお支払い可能)
申請代行のみ
・個人事業主・フリーランス 22,000円(税込)
・法人 33,000円(税込)
事前確認のみ
・個人事業主・フリーランス 11,000円(税込)
・法人 22,000円(税込)
事前確認+申請代行
・個人事業主・フリーランス 33,000円(税込)
・法人 44,000円(税込)
詳細・シミュレーション
公式サイトにて詳細、最新情報の確認ができます。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
事業復活支援金シミュレーション
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/index.html
よくある質問(公式サイト参照)
自らの事業が給付対象に当てはまるか確認したいです。
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が、①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のいずれかの期間の同じ月と比較して、50%以上又は30%以上50%未満減少した中小法人・個人事業者等が給付対象になります。
新型コロナウイルス感染症拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約による大きな影響とは、具体的にはどのような影響が該当しますか。
例えば、需要の減少による影響としては、国や地方自治体による自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴い、自らの財・サービスの個人消費の機会が減少することが考えられます。
供給の制約による影響としては、コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴い、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難が考えられます。
その他の影響など具体的な内容については、詳細資料をご確認ください。
休業したことで売上が減少したことによっても事業復活支援金の対象になりますか。
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している事業者の皆様に給付するものです。
事業が可能である状況にありながら、給付金の受給を目的として休業・営業時間の短縮をした結果の売上減少では、事業復活支援金の対象とはなりませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う、やむをえない休業・営業時間の短縮である場合は、対象となり得ます。
休業要請・営業時間短縮要請の対象となって協力金の給付対象となる事業者も事業復活支援金を受給できますか。
地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を用いた営業時間短縮の要請等に伴う協力金(以下、協力金)については、当該要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、要請に応じた月の分の協力金の金額を、その月の事業収入に算入していただきます。その上で、給付要件を満たす場合は、協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となります。
他の質問も知りたいです。
事業復活支援金のウェブサイトにて確認できます。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/faq/index.html#kyuhutaisyou-17