代表取締役等住所非表示措置:総合ガイド

代表取締役等住所非表示措置:総合ガイド

【重要】 本措置は単独での申出はできません。必ず何らかの登記申請(役員変更、本店移転等)と同時に行う必要があります。

1. 制度の概要と流れ

① 登記申請と同時

単独申出は不可。登記申請の機会に合わせて申出書を提出。

② 必要書類の添付

会社区分(上場か否か)に応じた書類を添付。

③ 非表示化完了

審査完了後、登記事項証明書で代表者の住所が市区町村までとなる。

2. 必要書類詳細

【上場会社の場合】

株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面(取引所ホームページの写し等)。※既に措置が講じられている場合は添付不要。

【上場会社以外の株式会社の場合】

① 本店所在場所の実在性を証する書面(以下いずれか)

  • 配達証明書 + 郵便物受領証
  • 資格者代理人(司法書士等)による実在確認書面(本店の実在性を確認したことを証する書面 + 事務所の現地写真)

② 代表取締役等の氏名・住所を証する書面(以下いずれか)

住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書など。
※同時申請する登記申請書に添付がある場合は不要。

③ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(1. 2. 3. 以下いずれか)

※株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要。

  • 1. 資格者代理人(司法書士)による確認記録の写し:(実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し)
    司法書士が「犯罪収益移転防止法」に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録。
    ※司法書士は以下の書類等を提示・確認し、記録を作成します。
    • 本人確認書類: 運転免許証、個人番号カード、在留カード(1種類で可)。旅券(パスポート)や、顔写真のないもの(各種健康保険証等)を用いる場合は、住所および氏名が記載された補助書類(公共料金の領収書、住民票の写し等)が併せて必要です。
    • 株主名簿: 実質的支配者を裏付けるための株主名簿
  • 2. 公証人認証済みの供述書: 登記申請の日の属する年度または前年度に認証を受けたもの。
  • 3. 定款認証時の申告受理・認証証明書: 設立の日の属する年度または翌年度に行う申請に限る。

⚠️ 専門家への相談について

本ガイドは法務省の公表情報を基に構成していますが、個別の事案によっては必要な書類や手続きが異なる場合があります。 申請の準備や判断に迷う場合は、必ず管轄の法務局、または登記実務の専門家である「司法書士」等の専門家へ事前に相談することをお勧めいたします。

メリット

  • プライバシー保護: 登記情報の閲覧による、自宅住所の流出を抑止。
  • 営業攻勢の防止: ストーカーや過度なダイレクトメール被害の軽減。

注意点・デメリット

  • 単独申出不可: 登記申請の機会を逃すと、次の登記まで申し出られない。
  • 完全非公開ではない: 官公署や利害関係人には開示される。
  • 実務の複雑化: 金融機関等で、別途住民票等の提示を求められる可能性がある。

※本ガイドは法務省公式サイトの情報を基に作成しました。具体的な案件については、必ず所轄の法務局または専門家(司法書士)へご相談ください。