Consolidated Legal Protocol v4.5
代表取締役の住所非表示措置
実務・提案集約レポート
Chapter 01
制度の概要とタイミング
(商業登記規則等の一部を改正する省令:令和6年法務省令第28号)
● 制度の性質
- 同時申出の原則: 単独での申出は不可。設立、役員変更(就任・重任)、住所変更等の登記申請と同時に申し出る必要があります。
- 非表示の範囲: 登記事項証明書上、住所の表示が「市区町村まで」となり、以降は「代表取締役等住所非表示措置により表示されません」と記載されます。
- 対象: 株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人(合同会社や社団・財団法人は対象外)。
● 実務上の提案機会
1
設立登記 創業時からプライバシーを保護したいニーズへの対応。
2
定時株主総会(改選時) 任期満了に伴う改選タイミングでの一斉適用。
3
代表者の引越し 住所変更登記とセットでの提案(※再申出漏れに注意)。
4
本店移転(管轄外) 新住所地での登記に合わせて実施。
