株式会社・持分会社 徹底比較ガイド

起業するならどれ?
株式会社と持分会社の違いを徹底解説

会社を設立する際、最初の大きな決断が「会社形態」の選択です。資金調達、社会的信用、設立費用など、それぞれの特徴とメリット・デメリットを正しく理解し、あなたのビジネスに最適な選択を見つけましょう。

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Section 01

会社形態の分類と基本概念

日本の会社法で定められている会社は、大きく「株式会社」と「持分会社」の2つに分類されます。持分会社はさらに3つの種類に分かれます。このセクションではそれぞれの位置づけを把握します。

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株式会社

「所有」と「経営」の分離

株式を発行して出資者(株主)から資金を集め、その資金を使って経営者(取締役)が事業を行う形態です。出資者は出資額以上の責任を負いません(有限責任)。

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持分会社

「所有」と「経営」の一致

出資者が自ら経営を行う形態です。内部のルールを定款で比較的自由に決めることができます。出資者の責任範囲によって以下の3つに分かれます。

  • 合同会社:全員が有限責任(現代の主流)
  • 合名会社:全員が無限責任(個人的な借金も負う)
  • 合資会社:有限責任と無限責任の混在
Section 02

重要項目のスペック比較

起業時に特に気になる項目(費用、責任、手続きなど)を、株式会社と代表的な持分会社である合同会社を中心に比較します。

比較項目 株式会社 合同会社 (持分会社) 合名・合資会社 (持分会社)
出資者の責任 有限責任
出資額まで
有限責任
出資額まで
無限責任を含む
(個人の財産まで責任を負うリスク)
設立費用の目安 約25万円〜

(司法書士依頼時は +約15万円)

約6万円〜

(司法書士依頼時は +約15万円)

約6万円〜
意思決定のスピード 普通〜遅い
(株主総会や取締役会の決議が必要)
非常に速い
(出資者=経営者のため即断即決)
非常に速い
資金調達のしやすさ 非常に高い
(株式発行による大規模な調達が可能)
限定的
(株式発行不可。融資や新たな社員の加入)
限定的
社会的信用・認知度 圧倒的に高い
(BtoB取引や採用で有利)
年々向上しているが、株式会社には劣る 低い
決算公告の義務 あり (毎年費用と手間がかかる) なし なし
役員の任期 最長10年 (更新ごとに登記費用発生) 無期限 無期限

💡 設立費用の詳細内訳(電子定款・司法書士依頼時)

株式会社(依頼時)

  • 登録免許税(最低)150,000円
  • 定款認証手数料約30,000円〜
  • 司法書士報酬(目安)約150,000円
  • 諸経費(実印・謄本等)約10,000円
  • トータル目安約340,000円〜

※自身で行う場合は報酬分の15万円を削減可能です。

合同会社(依頼時)

  • 登録免許税(最低)60,000円
  • 定款認証手数料0円
  • 司法書士報酬(目安)約150,000円
  • 諸経費(実印・謄本等)約10,000円
  • トータル目安約220,000円〜

※合同会社は認証不要なため、手続きがよりシンプルです。

Section 03

形態別のメリット・デメリット詳細

タブを切り替えて、各会社形態の具体的なメリットとデメリットを確認してください。事業の目的や成長戦略によって、最適な選択は異なります。

株式会社の評価

メリット
  • 信用 社会的信用が最も高い。大手企業との取引口座開設や、銀行からの融資において有利に働くことが多い。
  • 資金 資金調達の選択肢が豊富。株式を発行することで、投資家(VCなど)から大規模な資金を集めやすい。
  • 採用 求職者からのイメージが良く、優秀な人材を採用しやすい傾向にある。
  • 上場 将来的にIPO(株式上場)を目指すことができる唯一の形態。
デメリット
  • 費用 設立費用が高い。定款認証の手数料や登録免許税などで最低でも約25万円が必要。
  • 維持 毎年の決算公告が義務づけられており、官報掲載費用(約6万円)などのランニングコストと手間がかかる。
  • 手続き 役員には任期(最長10年)があり、任期ごとに重任登記(費用と手間)が必要。
  • 意思決定 重要事項は株主総会で決定するため、経営層と株主の意見が対立した場合、意思決定が遅れるリスクがある。

合同会社の評価

メリット
  • 費用 設立費用が安い。定款認証が不要で、登録免許税も安いため、約6万円から設立可能。
  • 維持 決算公告の義務がない。また役員の任期もないため、登記更新などのランニングコストを大幅に抑えられる。
  • 自由度 出資比率に関わらず、利益配分の割合を定款で自由に決めることができる(知識や技術を提供する人の取り分を増やせる)。
  • スピード 出資者=経営者であるため、株主総会を開く必要がなく、経営の意思決定が非常に迅速に行える。
デメリット
  • 認知度 大企業での採用例(Apple Japan、Amazon Japan等)は増えているものの、一般にはまだ「株式会社」ほどの知名度・信用度がない場合がある。
  • 資金調達 株式を発行できないため、出資による大規模な資金調達には向いていない。上場もできない。
  • 内部対立 原則として出資者全員の同意で意思決定するため、共同経営者間で意見が対立すると、経営がデッドロックに陥りやすい

合名会社・合資会社の評価

現在、新しく会社を設立する際、あえて合名会社や合資会社を選ぶメリットはほとんどありません。最大の違いは「無限責任社員」の存在です。会社が倒産した場合、個人の財産を投げ打ってでも会社の負債を返済する義務を負います。

合名会社の特徴
  • 出資者全員が「無限責任」を負う。
  • 設立費用は安い(約6万円〜)。
  • かつては個人事業主の法人化などで利用されたが、現在は合同会社があるため新設されることは極めて稀。
合資会社の特徴
  • 「無限責任社員」と「有限責任社員」の両方が必要。
  • 最低でも2名以上の社員(出資者)が必要。
  • 事業承継などで昔からある企業に見られる形態。こちらも新規設立のメリットは薄い。

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※本ガイドは一般的な情報を提供するものであり、個別の法的・税務的アドバイスを代替するものではありません。実際の設立手続きには専門家(司法書士や税理士など)にご相談ください。