株式会社解散・清算手続きナビ

株式会社の解散・清算手続き

解散登記から清算結了まで。実務上のテクニックも含めた専門ガイド。

手続きタイムライン

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費用シミュレーション

登記手続き(解散・清算人・結了)の代行報酬

2回分の確定申告報酬

概算費用合計 0円

※費用は相場例であり、内容により異なります。

実務上のテクニックとQ&A

Q 代表取締役の住所変更登記を「省略」して費用を抑える方法はありますか?

清算人のなり方には「法定清算人(取締役がスライド)」と「選任清算人(総会決議)」の2パターンがありますが、実務上、後者の方法をとることで住所変更登記を回避できる場合があります。

① 取締役がそのまま就任(スライド)

会社法478条1項1号に基づく「法定清算人」。従前の代表取締役と同一人格とみなされるため、登記簿上の住所が現住所と違う場合、前提として「住所変更登記」を求められる可能性が高いです。

② 株主総会で選任(おすすめ)

株主総会決議で改めて選任します。この場合、新任(別人格扱い)として扱われるため、前提としての住所変更登記が不要となる実務上の運用があります。

実務的な対応策:

解散の株主総会を開く際、単に「解散する」だけでなく、「同時に代表清算人を選任する(普通決議)」という議案を含めてください。これにより、登録免許税(1〜3万円)の節約に繋がります。

※管轄法務局により運用が異なる場合があるため、事前に司法書士等への確認を推奨します。

Q 官報公告の費用(5万円)はいつ払いますか?

解散登記の申請後、速やかに官報販売所へ申し込みを行います。その際、前払いまたは請求書払いで約50,000円を支払います。この公告をサボると、清算結了の登記が受理されず、いつまでも会社を閉じることができません。

必要書類一覧

※実務的なテクニックは、管轄の登記官の判断により異なる場合があります。

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