法令上、押印義務がないため、原則として押印の有無は審査されません。
定めに議長を選定してある場合についても同様と考えられます。
ただし、株主総会で代表取締役を選定した場合には、
議長及び出席取締役が議事録に押印した印鑑について、印鑑証明書を添付しなければなりません。
変更前の代表取締役が、議長又は出席取締役として、登記所に提出している印鑑を押印した場合は、印鑑証明書の添付は不要です(商登則61⑥一)。
Memo. cf(就任承諾書に、実印+印鑑証明書)
(令和7年5月現在のもの)
会社登記に関する各種書類の押印要件を簡単に確認できます。
法令上、押印義務がないため、原則として押印の有無は審査されません。
定めに議長を選定してある場合についても同様と考えられます。
ただし、株主総会で代表取締役を選定した場合には、
議長及び出席取締役が議事録に押印した印鑑について、印鑑証明書を添付しなければなりません。
変更前の代表取締役が、議長又は出席取締役として、登記所に提出している印鑑を押印した場合は、印鑑証明書の添付は不要です(商登則61⑥一)。
Memo. cf(就任承諾書に、実印+印鑑証明書)
取締役会議事録については、会社法上、出席取締役及び監査役に署名又は押印の義務があります(会社36③)。
さらに、取締役会で代表取締役を選定した場合には、
これらの署名・押印義務者が議事録に押印した印鑑について、印鑑証明書を添付しなければなりません。
ただし、変更前の代表取締役が、押印義務者として登記所に提出していた印鑑を押印した場合は、印鑑証明書の添付は不要です(商登規則61⑥三)。
取締役会議事録に準ずるものとして、署名又は押印を要します。
取締役の互選により代表取締役を定めた場合は、
互選を証する書面に取締役が押印した印鑑について、印鑑証明書を添付しなければなりません。
ただし、変更前の代表取締役が、押印義務者として登記所に提出している印鑑を押印した場合は、印鑑証明書の添付は不要です(商登規61⑥二)。
法令上、署名又は押印義務がなく、押印の有無は審査されません。
Memo. 申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、申請書に登記所届出印を押印しますが、代理人によって申請する場合には、委任状に登記所届出印を押印し、その印鑑の照合により、申請権限の確認を行います。
就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき、印鑑証明書の添付が必要です。
Memo. 再任の場合は、添付を要しません(商登則61④⑤)。
なお、再任には、「重任の場合のほか、同一人の退任と就任を併せて申請する場合も含まれます。
辞任を証する書面に、登記所届出印の押印又は印鑑証明書の添付が必要です。
Memo. 登記所に印鑑を提出した者がいる株式会社においては、当該印鑑を提出した代表者について、登記所に印鑑を提出した者がない株式会社においては、全ての代表者について、適用されます(商登則61⑧)。
譲渡人の承諾書に、登記所届出印の押印又は印鑑証明書の添付が必要です。
作成者全員につき、押印が必要です。
Memo. 登記の抹消の申請書に記載された抹消すべき登記事項に係る登記の申請書に添付された書面に押印された印鑑と同一の印鑑若しくは登記所届出印を押印し、又は無効原因証書に押印された印鑑につき印鑑証明書の添付を要します(平24・4・3民商898)。
申請書その他の登記に関する書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときにする訂正印(商登則48②)については、訂正等をする書面の押印につき法令上の根拠があるものを除き、その有無について審査を要しません。
押印の有無について審査を要しない書面について訂正をする場合は、訂正した経緯を明らかにする措置を講じれば足ります。
なお、株主総会議事録等の実体法に基づいて作成される書面は登記に関する書面には含まれませんが、訂正等があった場合には、訂正印の押印をすることが望ましいとされ、
例えば、株主総会において代表取締役を選定した場合の株主総会議事録について訂正があった場合は、訂正印の有無について審査を要するものと解釈されています(青山=服部・前掲25頁)。
申請書については、法令上、登記所届出印の押印が必要であることから(商登則35③)、契印の有無も審査を要します。
他方、その他の書面については、法令上、押印についての根拠があるものを除き、契印の有無については審査を要しません。
Memo. なお、添付書面を原本還付する場合に添付する謄本(商登則49)については、契印の有無の審査を要しません(青山=服部・前掲26頁)。
この情報は一般的なものであり、個別のケースについては専門家にご相談ください。
参考