合同会社から株式会社への組織変更手続き完全ガイド | 佳月LEGAL事務所
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Comprehensive Practical Guide

合同会社から株式会社への
組織変更手続きの実務詳細

合同会社から株式会社への変更は「商号変更」とは異なります。
法人格の同一性を保ちつつ組織構造を組み替える、法的要件の厳格な手続きです。

組織変更の概要と必要性

合同会社(LLC)から株式会社への変更は、会社法上の「組織変更」にあたります。 最大の特長は、法人格がそのまま引き継がれることです。銀行口座の名義変更などは必要ですが、法人番号や契約関係、許認可などは原則としてそのまま承継されます。

主なメリット

  • 社会的信用・知名度の向上
  • 将来的なIPO(株式公開)への対応
  • VC等からの資金調達(増資)の円滑化
  • ストックオプション等による優秀な人材確保

注意点・要件

  • 総社員の同意が必要(1人でも反対があると不可)
  • 債権者保護手続き(1ヶ月以上の公告)が必須
  • 手続きに最短でも1.5ヶ月程度の期間を要する
  • 取締役会や監査役の設置など機関設計の検討が必要

手続きの具体的な流れ

Standard Timeline

最短約1.5ヶ月 〜 2ヶ月

※官報公告期間(1ヶ月)を短縮することは法律上できません。

組織変更計画の作成と総社員の同意

新しい商号、目的、発行可能株式総数、役員構成などを定めた計画書を作成し、全社員の同意を得ます。

官報公告・債権者保護手続き

官報に組織変更の旨を掲載し、1ヶ月以上の異議申出期間を設けます。知れている債権者には個別催告も必要です。

効力発生

計画書で定めた効力発生日に、法律上、株式会社へ切り替わります。

登記申請

効力発生日から2週間以内に、合同会社の解散登記と株式会社の設立登記を同時に行います。

必要な実費・費用の目安

項目 概算金額 備考
登録免許税(株式会社設立) 30,000円〜 資本金の0.15%(3万円に満たない場合は3万円)
登録免許税(合同会社解散) 30,000円 一律固定
官報公告掲載料 約35,000円 行数により変動。標準的な内容の場合。
定款認証手数料 0円 組織変更の場合、公証役場での認証は不要です。
印鑑作成費用 5,000円〜 株式会社の実印を新調する場合。

※上記は法務局等に支払う「実費」です。司法書士等の専門家に依頼する場合は、別途10万円〜30万円程度の報酬が発生します。
※決算公告を怠っている場合、別途公告費用がかかる場合があります。

登記申請の必要書類

合同会社側(解散)

  • 組織変更計画書
  • 総社員の同意書
  • 官報公告の原本
  • 債権者への個別催告を証する書面(または二重公告の証明)

株式会社側(設立)

  • 株式会社の定款
  • 取締役等の就任承諾書
  • 印鑑証明書(代表取締役のもの)
  • 新会社の印鑑届出書

よくあるご質問

Q. 法人番号(13桁)は変わりますか?

A. いいえ、変わりません。法人格の同一性が維持されるため、現在の法人番号をそのまま引き継ぎます。

Q. 銀行口座の変更は必要ですか?

A. 口座番号は変わりませんが、名義の「合同会社」を「株式会社」へ変更する手続きが必要です。通帳やカードの切り替えが必要となります。

Q. 組織変更に際して「増資」はできますか?

A. はい、組織変更の効力発生と同時に増資を行うことも可能です。手続きが合理化されるため、VCからの調達に合わせて組織変更を行うケースも多いです。

Q. 個別催告を省略する方法はありますか?

A. 定款の公告方法が「電子公告」または「日刊新聞紙」の場合、官報と併せて公告を行うことで個別催告を省略できます(二重公告)。ただし、多くの合同会社は「官報」のみのため、個別催告が必要となります。

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