相続放棄手続き専門 | 佳月LEGAL事務所

故人の借金、相続したくない… 「相続放棄」で、あなたの未来を守ります

相続放棄手続きは、複雑で時間との戦いです。 当事務所が、あなたの不安を安心に変えるお手伝いをいたします。

まずは無料相談から!

※ 3ヶ月の期間制限があります。お早めにご相談ください。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、プラス・マイナス問わず一切相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。 これにより、故人の借金や負債を背負う義務から解放され、相続争いに巻き込まれるリスクも回避できます。

特に、以下のようなケースでお悩みの方に有効な手段です。

  • 故人に多額の借金があった、または借金の有無が不明な場合
  • 故人が誰かの保証人になっていた場合
  • 疎遠な親族の相続で、一切関わりたくない場合
  • 相続人同士の遺産分割協議で、争いに巻き込まれたくない場合
相続放棄の概念を示すイラスト

相続放棄のメリット・デメリット

メリット

  • 故人の借金や負債を一切引き継ぐ義務がなくなります。
  • 相続人同士の複雑な遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
  • 相続争いに巻き込まれるリスクを回避できます。
  • 精神的な負担から解放され、新たな生活をスタートできます。

デメリット・注意点

  • プラスの財産(預貯金、不動産など)も一切相続できなくなります。
  • 相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も全てを放棄する手続きであり、特定の財産だけを選んで放棄することはできません。別の方法で限定承認という手続きがございますので、ご検討してみてください。
  • 次順位の相続人(例:子が放棄すると親、親も放棄すると兄弟姉妹)に相続権が移ります。
  • 特定の財産だけを放棄することはできません。

相続放棄手続きの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、手続きの流れをご紹介します。 複雑な手続きも、専門家が丁寧にサポートいたします。

1

ご相談・打ち合わせ

まずはお気軽にご連絡ください。状況を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案します。必要書類についてもご案内いたします。

2

必要書類の収集・作成

戸籍謄本など、相続放棄に必要な書類の収集を代行し、家庭裁判所に提出する申述書を作成いたします。

3

家庭裁判所への申述

作成した申述書と必要書類を家庭裁判所へ提出します。裁判所からの照会書への回答もサポートします。

4

申述受理の確認

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届き、正式に相続放棄が認められます。ご希望に応じて受理証明書も取得します。

司法書士に依頼するメリット

  • 複雑な書類作成・収集を全て代行: 専門知識がなくても安心。
  • 戸籍収集の負担を軽減: 手間のかかる作業から解放されます。
  • 3ヶ月の期間制限を厳守: 期限切れのリスクを回避します。
  • 家庭裁判所とのやり取りも安心: 専門家が対応します。
  • 確実な手続き: 受理される可能性が格段に高まります。
  • 精神的な負担を軽減: 手続きのストレスから解放されます。

相続放棄に必要な書類一覧

相続放棄の手続きにおいて、提出が必要な書類は、相続人の順位や状況によって異なります。以下に、各ケースごとに必要な書類をまとめました。

📄 共通して必要な書類

どの相続人が相続放棄をする場合でも、以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書: 家庭裁判所所定の用紙。申述人が20歳以上か20歳未満かで書式が異なります。
  • 被相続人(亡くなった方)の住民票の除票または戸籍の附票: 亡くなった方の最後の住所を証明する書類。
  • 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本: 相続放棄する方の現在の戸籍を証明する書類。
  • 収入印紙(800円分): 相続人1人につき800円分が必要です。
  • 連絡用の郵便切手: 家庭裁判所によって必要な額が異なるため、事前に確認が必要です。

💡 印鑑証明書は必要?

相続放棄の手続き自体には、原則として**印鑑証明書は必要ありません**。 もし、他の相続人などから相続放棄の必要書類として印鑑証明書を求められた場合、それは法的な意味での相続放棄ではなく、相続財産をあなた以外の相続人で分け合う(あなたの取り分を0にする)という内容の遺産分割協議である可能性があります。 なぜ印鑑証明書が必要なのか、理由をよく確認することをお勧めします。

👨‍👩‍👧‍👦 相続人の属性によって異なる必要書類

上記の共通書類に加え、相続人の順位や状況に応じて以下の書類が必要になります。

【第一順位の相続人:配偶者、子、孫など】

原則として配偶者と子です。子が既に亡くなっている場合は孫が代襲相続人となります。

  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本): 亡くなった方の死亡を証明する書類。
  • (子が相続放棄する場合) 子全員の戸籍謄本
  • (孫が代襲相続する場合) 被相続人の子で、既に死亡している方の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

【第二順位の相続人:父母、祖父母など】

第一順位の相続人全員が相続放棄をした場合、または既に亡くなっている場合に、第二順位の相続人(直系尊属)に相続権が移ります。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本): 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
  • 被相続人の子(及びその代襲者)全員の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本): 第一順位の相続人(子や孫)が全員「相続放棄した」ことを証明する書類。
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合: その人(及びその代襲者)の**出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)**が必要です。
  • 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本: 相続放棄する直系尊属(父母など)の現在の戸籍を証明する書類。
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)で、既に死亡している方の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本): 相続権が移る原因(死亡)を証明するため、該当する方の戸籍謄本が必要です。

【第三順位の相続人:兄弟姉妹、甥姪など】

第一順位、第二順位の相続人全員が相続放棄をした場合、または既に亡くなっている場合に、第三順位の相続人(兄弟姉妹、甥姪)に相続権が移ります。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本): 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
  • 被相続人の子(及びその代襲者)全員の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本): 第一順位の相続人(子や孫)が全員「相続放棄した」ことを証明する書類。
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合: その人(及びその代襲者)の**出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)**が必要です。
  • 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本): 直系尊属が既に死亡していることを証明するため、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)全員の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本): 第二順位の相続人全員が「相続放棄した」ことを証明する書類。
  • 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)で死亡している人がいる場合: その人(及びその代襲者)の**出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)**が必要です。
  • 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本: 相続放棄する兄弟姉妹の現在の戸籍を証明する書類。
  • 被相続人の兄弟姉妹で既に亡くなっている方がいる場合、その子(甥姪)の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本): 兄弟姉妹が既に亡くなっており、甥姪が相続人となる場合、その甥姪全員の戸籍謄本が必要です。

⚠️ 重要事項

  • これらの書類は一般的な例であり、個別のケースによっては追加の書類が必要になる場合があります。
  • 各書類は発行から3ヶ月以内など、有効期限が定められている場合がありますのでご注意ください。
  • 相続放棄の手続きは複雑であり、期限も厳しいため、専門家である司法書士に相談することをお勧めします。
  • 兄弟全員で相続放棄をする場合、1人が他の兄弟の分もまとめて手続きをすることができますが、相続放棄の申述書は、兄弟それぞれが作成したものを提出する必要があります。一方、同じ内容の書類は、1通あればよいということになっています。

費用について

当事務所では、お客様に安心してご依頼いただけるよう、明確な料金体系を提示しております。

基本プラン

¥50,000 (税別)

  • 相続放棄申述書作成
  • 家庭裁判所への提出代行
  • 照会書への回答サポート

※ 実費等(戸籍謄本取得費用、郵送料、収入印紙代など)は別途必要です。

追加費用が発生する場合

以下のようなケースでは、別途費用が発生する場合がございます。

  • 相続人が多数にわたる場合
  • 戸籍の収集が広範囲にわたる複雑なケース
  • 3ヶ月の期間が迫っているなど、緊急を要する場合
  • その他、特殊な事情がある場合

初回無料相談

相続放棄に関するご相談は、初回無料で承っております。 お見積もりも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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お客様の声

当事務所にご依頼いただいたお客様からの、喜びの声をご紹介します。

お客様のアイコン

A様 (50代 女性)

「父の借金が発覚し、どうすれば良いか途方に暮れていました。こちらの事務所に相談したところ、迅速かつ丁寧に手続きを進めてくださり、無事に相続放棄が受理されました。本当に感謝しています。」

お客様のアイコン

B様 (40代 男性)

「父の借金が発覚し、どうすれば良いか途方に暮れていました。こちらの事務所に相談したところ、迅速かつ丁寧に手続きを進めてくださり、無事に相続放棄が受理されました。本当に感謝しています。」