相続財産清算人:実務詳細と費用ガイド

相続財産清算人:完全実務ガイド

選任申立てから国庫帰属までの実務・費用・期間を徹底解説

Last Updated

2024.04 (民法改正対応済)

Procedural Steps

💡 重要なポイント

令和5年4月の民法改正により、従来の「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変更され、手続きの一部が合理化されました。

費用と期間の詳細分析

費用の目安(内訳) 標準ケース

予納金(よのうきん)とは?

清算人の報酬や官報公告費用の「不足分」をカバーするために、申立人があらかじめ裁判所に納めるお金です。

  • 相続財産が多ければ 0円 になることも
  • 不動産があっても現金がなければ必要
  • 手続き終了後、余れば返還されます

平均的な所要期間

10-14 ヶ月

※官報公告の待機期間(法定期間)が合計で最低約6ヶ月以上必要となるため、短縮は困難です。

申立ての必要書類チェックリスト

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
被相続人の親族(父母、祖父母)の死亡記載のある戸籍
被相続人の住民票除票 または 戸籍附票
相続財産に関する資料(預貯金通帳写し、登記簿等)
利害関係を証する資料(金銭消費貸借契約書等)
申立人の住民票 または 戸籍謄本

※本ガイドは一般的な手続きの流れを解説したものです。個別の法的な助言については、管轄の家庭裁判所または弁護士・司法書士へご相談ください。