相続財産清算人:完全実務ガイド
選任申立てから国庫帰属までの実務・費用・期間を徹底解説
Last Updated
2024.04 (民法改正対応済)
Procedural Steps
💡 重要なポイント
令和5年4月の民法改正により、従来の「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変更され、手続きの一部が合理化されました。
費用と期間の詳細分析
費用の目安(内訳) 標準ケース
予納金(よのうきん)とは?
清算人の報酬や官報公告費用の「不足分」をカバーするために、申立人があらかじめ裁判所に納めるお金です。
- ✔ 相続財産が多ければ 0円 になることも
- ✔ 不動産があっても現金がなければ必要
- ✔ 手続き終了後、余れば返還されます
平均的な所要期間
10-14
ヶ月
※官報公告の待機期間(法定期間)が合計で最低約6ヶ月以上必要となるため、短縮は困難です。
申立ての必要書類チェックリスト
☐ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
☐ 被相続人の親族(父母、祖父母)の死亡記載のある戸籍
☐ 被相続人の住民票除票 または 戸籍附票
☐ 相続財産に関する資料(預貯金通帳写し、登記簿等)
☐ 利害関係を証する資料(金銭消費貸借契約書等)
☐ 申立人の住民票 または 戸籍謄本
