「名義預金」は相続の対象 よかれと思ってやっている「孫や子ども名義の預貯金」の注意と解決策

マネーの達人様にコラムを掲載させていただきました。

相続の際に問題になりやすい、『名義預金』について解説しています。
一定の要件に当てはまる場合は、名義人ではなく口座を真に管理している方の資産とされるため、名義が異なるからと相続財産として申告しないと税務調査や追徴課税の対象となってしまう恐れがあります。

「名義預金」は相続の対象 よかれと思ってやっている「孫や子ども名義の預貯金」の注意と解決策

夫が妻や子どもなどの名前で本人たちには内緒で預貯金をしている場合、それは「名義預金」に該当する可能性があります。

「名義預金」は普段はさほど問題にはなりませんが、口座の真の管理者が亡くなって相続へと至った場合には、亡くなった方と違う名義の預貯金であっても相続財産として財産分与や確定申告をしなければなりません。

申告から漏れてしまうと後々税務調査の対象となり、過少申告加算税や延滞税などのペナルティを課されてしまう恐れがあります。

今回は、FPに寄せられた相談をもとに相続時に問題になりやすい「名義預金」について解説します。

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