遺言検認手続き、
その実務と本質を解く。
遺言書の「検認」は、相続手続きの入口であり、証拠を保全するための重要な儀式です。誤解されやすい「有効性」の議論から離れ、正確な手順を紐解きます。
検認の「本質」と「誤解」
【最重要】有効性を判断するものではない
検認とは、家庭裁判所が遺言書の「形状、加除訂正の状態、日付、署名」などの外形を調査し、その日の時点での状態を確定させる「証拠保全」の手続きです。遺言書が法律的に有効か、本人の真意に基づいているかといった「内容の有効性」を公証するものではありません。
したがって、検認が終わった後でも、遺言の無効を主張して訴訟を起こすことは可能です。検認はあくまで、後日の偽造・変造を防ぐための「現状のスナップショット」と捉えてください。
検認が必要な遺言の種類
検認手続きの詳細フロー
申し立てから完了までの全5ステップを解説します
必要書類のパーソナライズ
相続人の構成を選択してください。必要な戸籍の範囲が自動的に絞り込まれます。
提出書類チェックリスト
Jurisdiction
管轄の家庭裁判所
遺言者の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。申立人の住所地ではないため注意が必要です。
Financials
費用と印紙代
申立手数料:遺言書1通につき800円分の収入印紙。
検認済証明書:1通150円分の収入印紙。
その他、連絡用の郵便切手代(裁判所により異なる)。
Penalties
過料と罰則
封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合や、正当な理由なく検認を怠った場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。
