住宅用家屋証明書 活用・減税徹底ガイド
登録免許税を大幅カット

マイホーム取得時の税金を軽減!
住宅用家屋証明書のすべて

個人がマイホームを新築・購入した際に役立つ「住宅用家屋証明書」。添付することで所有権保存・移転登記や住宅ローン設定登記の登録免許税が最大で数分の1に減税されます。

減税率の比較例 ※本則特例適用時

中古住宅の所有権移転
通常 2.0% 軽減 0.3%
新築住宅の所有権保存
通常 0.4% 軽減 0.15%
住宅ローン抵当権設定
通常 0.4% 軽減 0.1%
Tax Calculator

登録免許税 減税額シミュレーター

課税標準額(評価額・借入額)を入力して、節税効果を即座に計算します。

万円

※千円未満切捨て計算で自動評価します

試算結果

通常の登録免許税(軽減なし): 80,000 円
軽減適用後の登録免許税: 30,000 円
節税額(節約できる税金)
50,000 円 の減税
Registration Types & Rates

対象となる登記の種類と軽減税率

登記目的・住宅の種類によって軽減後の税率が異なります。

登記の種類 対象となる家屋・条件 通常税率 軽減税率 根拠法(租税特別措置法)
所有権保存登記 新築家屋または建築後未使用家屋
★認定長期優良・低炭素住宅:0.1%
0.4% 0.15% 第72条, 第74条, 第74条の2
所有権移転登記
(未使用家屋)
建売住宅・分譲マンション等(売買・競落)
★認定長期(戸建0.2% / マンション0.1%)
2.0% 0.3% 第73条, 第74条, 第74条の2
所有権移転登記
(中古住宅)
昭和57年(1982年)1月1日以降建築等の新耐震基準を満たすもの
★買取再販住宅(増改築等):0.1%
2.0% 0.3% 第73条, 第74条の3
抵当権設定登記 上記家屋の新築・取得資金のためのローン担保
※主たる家屋の登記と同時または1年以内
0.4% 0.1% 第75条
Key Requirements

住宅用家屋証明書が使える要件

証明書の発行・軽減適用には以下の全条件をクリアする必要があります。

1

個人による取得

買主・新築する名義人が「個人」であること。法人名義での取得には適用されません。

2

自己の居住用

自ら居住するための住宅であること。(賃貸目的、セカンドハウス、投資用物件は対象外)

3

床面積 50㎡以上

登記簿(課税台帳)上の床面積が50㎡以上であること。(※マンション等の区分所有は内側線寸法)

4

建物の種類「居宅」

登記上の種類が「居宅」。店舗併用住宅の場合は床面積の90%超が居住スペースである必要があります。

5

新築・取得後1年以内

家屋を新築・取得してから1年以内に登記申請をする必要があります。期限を超過すると適用不可。

6

新耐震基準(中古の場合)

昭和57年(1982年)1月1日以降建築。それ以前の場合は耐震基準適合証明書等が必要です。

Eligibility Diagnostic

かんたん適用診断

いくつかの質問に答えるだけで、減税対象か判断できます。

Caution

住宅用家屋証明書が【使えない】主なケース

誤って申請しないよう、軽減の対象外となる代表的な事例を確認しておきましょう。

相続・贈与・離婚による財産分与での取得

所有権移転登記で軽減対象となる原因は「売買」または「競落」に限られます。相続や贈与による所有権移転登記には住宅用家屋証明書は利用できません。

土地のみの登記(所有権移転・抵当権設定)

住宅用家屋証明書は「家屋(建物)」に関する証明書です。土地のみの所有権移転や、土地のみを担保とする抵当権設定登記には適用できません。

根抵当権設定登記およびローンの借り換え

極度額を設定する「根抵当権」は対象外です。また、住宅ローンの借換に伴う設定登記も、新築・取得時の新規資金ではないため原則として対象外となります。

法人名義での取得・賃貸目的の物件

法人が取得する物件や、個人であっても他人に貸し出す目的の賃貸マンション・アパート、別荘(セカンドハウス)には一切適用されません。

住宅用家屋証明書 活用ガイド

当サイトは、租税特別措置法に基づく住宅用家屋証明書の登録免許税軽減措置について、申請者や購入者のご理解を深めるための解説ポータルです。実際の登記手続きや証明書発行にあたっては、管轄の市区町村窓口および法務局、または司法書士へご相談ください。

根拠法令・関連リンク

  • ・ 租税特別措置法 第72条、第73条、第74条、第75条
  • ・ 法務省:不動産登記申請手続
  • ・ 国税庁:登録免許税の税率の軽減措置
© 住宅用家屋証明書 活用・減税徹底ガイド. All Rights Reserved.