共有物分割による不動産登記
専門実務完全ガイド
共有物分割による不動産登記・法務・税務完全ガイド
共有不動産の共有関係を解消する「現物分割」「価格賠償」「換価分割」の3手法、税務の仕組みや登録免許税の軽減特例に関する専門知識を網羅しています。
共有物分割の法務(共有関係を解消する3つの方法)
共有物分割とは共有不動産の共有関係を解消することをいいます。共有不動産を分割するには、共有者全員で分割協議を行いますが、協議が整わないとき又は協議ができないときは、裁判所に共有不動産の分割を請求することができます。共有関係を解消する3つの方法、またはこれらの組み合わせについて順に見ていきましょう。
現物分割
AとBが共有する1筆の土地を2筆以上に分割して、各自が単独で所有する方法。分筆後の各土地をそれぞれ単独所有にします。事前に土地家屋調査士による測量と分筆登記が必要です。
登記手続:分筆登記後に共有物分割による持分移転登記
税務特例:持分に応ずる分割なら非課税の特例あり
価格賠償
AとBが共有する不動産をAが単独所有とし、離脱する人に対して持分価額に相当する金銭(代償金)を支払うことにより共有関係を解消する方法です。
登記手続:「持分全部移転登記」を共同申請
税務:通常の売買と同様に譲渡所得税等が課税
代価分割(換価分割)
AとBが共有する不動産を売却し、その売買代金を持分に応じて分配する方法。誰も利用を希望しない場合に最適な解決策となります。
登記手続:共有者全員持分全部移転登記を買主へ
税務:共有者全員に通常の譲渡所得税が課税
共有物分割の税務と登録免許税の仕組み
共有不動産分割の実質は共有持分の交換又は売買にあたり、譲渡所得税や不動産取得税が課税されるのを原則としますが、現物分割に関しては非課税の特例があり課税関係が複雑になっています。
1. 譲渡所得税の取り扱い
- 現物分割:原則課税ですが、持分に応ずる現物分割に該当する場合(所得税法基本通達33-1-6)や、一定の「固定資産の交換特例(所得税法58条)」の要件を満たす場合は譲渡がなかったものとみなされ非課税になります。
- 換価分割・価格賠償:通常の売買と同様に資産の譲渡にあたり、譲渡所得税が課税されます。
2. 不動産取得税の取り扱い
共有物の分割による不動産の取得は原則非課税ですが、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得については、不動産取得税が課税されます(地方税法73条の7第2号の3)。換価分割・価格賠償では課税対象となります。
登録免許税の税率(原則2.0%と特例0.4%)
共有物分割による持分移転登記の登録免許税は、原則として固定資産税評価額の「2.0%(1000分の20)」ですが、一定の要件を満たした場合には「0.4%(1000分の4)」(登録免許税法別表第1.1.2(2)イ)に軽減されます。
【0.4%の軽減税率が適用される2つの必須要件】
要件①:当該土地につき、共有物分割による所有権移転登記の申請前に「分筆の登記」がされていること。
要件②:当該登記の申請が、当該分筆登記によって生じた他の土地の全部又は一部についての共有物分割による持分移転登記の申請と「同時申請」がなされること。
【登録免許税法別表第1.1.2(2)イ特例の内容】
登録免許税法別表第1(2)イの項では、不動産の共有物を分割した場合における所有権の移転登記について規定されています。上記①及び②の要件を満たす場合、当該分筆前に有していた持分に応じた土地の価額に対応する部分に限り、共有物分割による持分移転登記の登録免許税率が「0.4%」となります(超過部分は原則2.0%の対象となります)。要件を満たさない場合は一律に原則税率「2.0%」が適用されます。
手法別の登記手続と必要書類一覧
分筆登記 + 持分移転登記
共有者が共同して分筆登記を申請し、完了後に分筆後の各土地につき持分移転登記を申請します。同時申請により0.4%特例が適用可能です。
単独所有への持分移転
AとBが共有する不動産につき、Aが単独所有し、代償金を支払う場合、A及びBが共同して持分全部移転登記を申請します。
共有者全員から買主へ
第三者に売却し代金を分配する場合、通常の売買と同様に共有者全員および買主が共同して共有者全員持分全部移転登記を申請します。
一般的な必要書類リスト
登録免許税クイックシミュレーター
固定資産税評価額と適用税率を選択し、概算の登録免許税額を即座に試算できます。
※実際の登記費用には専門家報酬や別途実費が加算されます。
※端数処理により実際の金額と若干異なる場合があります。
共有物分割による所有権登記の費用
不動産の所有権を移転する登記(名義変更)の登録免許税は、固定資産税評価額を基に算出します。手続報酬の目安は以下の通りです。
| 手続内容 | 司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共有物分割による所有権移転登記 | 66,000円〜 | 固定資産税評価額の2%(原則) ※要件満たせば0.4% |
共有関係を解消する際の名義変更手続 |
| 住所変更登記 | 20,000円 | 不動産の個数×1,000円 | 登記名義人の住所と現住所が異なる場合 |
※登録免許税を含めた見積もりのご依頼は、対象不動産の固定資産税評価額が分かる資料(固定資産税評価証明書や課税明細書)をご用意の上、お問い合わせください。
