【16年ぶりに改正】離婚時の「養育費」に関する新算定基準について
マネーの達人様にコラムを掲載させていただきました。
裁判所が公開している離婚時の養育費などの最低基準が改正されました。給与額が同額であれば以前よりも増額または据え置きとなり減額されるケースはありません。
現在は3組に1組は離婚を経験する時代となっていますが、離婚後も様々な義務を負う必要があります。
【16年ぶりに改正】離婚時の「養育費」に関する新算定基準について
2018年の婚姻に関する統計では婚姻件数59万組に対し、離婚件数は20万7,000組となっており、およそ3組に1組の夫婦が離婚を経験する可能性があります。
離婚時の関心事のひとつとして、「子供に対する養育費」が挙げられます。
実際の金額は個々のケースを勘案し金額が決定することが多いのですが、一定の目安として利用できるよう裁判所は養育費に関する算定基準を公開しています。
そして、2019年12月23日にこの算定基準が16年ぶりに改正されました。
今回は離婚時の養育費の目安として使用される養育費の新算定基準について解説していきます。