私道・公衆用道路 税務ナビ
私道・公衆用道路の税務評価 完全ガイド
私道(公衆用道路)は固定資産税で非課税とされることが多いですが、「相続税評価」および「法務局での登録免許税算定」ではそれぞれ独自の評価ルールが存在します。
固定資産評価証明書の見方と3つの記載パターン
公衆用道路の評価証明書を取得した際、自治体(市区町村・都税事務所)によって表記方法が大きく3つのパターンに分かれます。特に「価格欄に金額が記載されているか」の確認が最重要です。
【取扱いの注意】
自治体が既に「近傍単価×30%」等を適用した評価額を価格欄に印字しています。登録免許税の計算ではこの記載額をそのまま使用し、重ねて30%を掛けない(二重減額の防止)よう注意してください。
【取扱いの注意】
固定資産税は非課税(0円)ですが、登録免許税算定用に備考欄の単価が印字されています。昭和47年通達に基づき「近傍単価 × 地積 × 30%」を計算して道路評価額を算出します。
【取扱いの注意】
証明書上に近傍単価の指定が一切ありません。所有する同一ブロック内の宅地(本地)等の評価額・地積から単価を割り出し、その単価に30%(0.3)を乗じて計算します。
私道・公衆用道路の税務評価 完全ガイド
私道(公衆用道路)は固定資産税で非課税とされることが多いですが、「相続税評価」および「法務局での登録免許税算定」ではそれぞれ独自の評価ルールが存在します。
【重要比較】固定資産税・相続税・登録免許税の違い
| 税金の種類 | 評価の基本ルール | 評価額の目安(公衆用道路) | 根拠法令・通達 |
|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 公共性の高さで非課税かを判定 | 非課税(評価額 0円)が多い | 地方税法第348条第2項第5号 |
| 相続税・贈与税 | 実際の利用状況により3パターンに分類 | 0円 / 30%評価 / 100%評価 | 財産評価基本通達24 |
| 登録免許税(登記) | 近傍宅地単価 × 30% または証明書価格 | 近傍単価×地積×30% (最低1千円) | 昭和47年4月11日民三第210号通達 |
相続税評価:私道の利用状況による3つの分類(財通24・配置図解)
不特定多数が利用(通り抜け等)
公道から公道へ通り抜けできる道路、バス路線・公共施設に通じる道路など。公共性が高いため評価しない(0円)と扱われます。
特定者が利用(行き止まり等)
袋小路・位置指定道路など特定住民のみが利用する道路。自用地評価額の30%(7割引)で評価します。
所有者のみ利用(専ら自己用)
専ら所有者自身のみが通行する通路(旗竿地の通路部等)。宅地と一体として100%(自用地評価)で評価します。
路線価地域での計算と「特定路線価」
私道に路線価が付記されている場合はそのまま利用します。路線価が無い場合、税務署へ「特定路線価設定申出」を行うか、接する公道の路線価で評価します。
倍率地域での計算
倍率地域にある私道は、固定資産税評価額に該当する評価倍率を乗じ、さらに30%を乗じて計算します。
