相続に必要な相続財産目録のデータです。

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相続財産目録に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 相続財産目録とは何ですか?

A. 相続財産目録とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産(預貯金、不動産、株式、借金などの負債など)を一覧にまとめた書類のことです。何を、どれだけ相続するのかを明確にすることで、遺産分割協議を円滑に進めるための「地図」のような役割を果たします。

Q2. 誰が作る必要がありますか?

A. 法律上、必ずしも作成しなければならないわけではありませんが、相続人間でのトラブルを防ぐためには非常に重要です。特に、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合や、相続税の申告が必要な場合などには、必須の書類となります。

Q3. どのような財産を記載すればよいのでしょうか?

A. プラスの財産とマイナスの財産のすべてを網羅する必要があります。

  • プラスの財産: 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式・債券)、生命保険金(死亡保険金)、自動車、貴金属、骨董品など
  • マイナスの財産: 借入金、住宅ローン、未払金(医療費や税金など)、葬儀費用など ※隠れた借金がないか確認するためにも、通帳や契約書の精査が重要です。

Q4. 財産目録はどうやって作ればいいですか?

A. 決まった書式はありませんが、一般的にお金や不動産などの項目ごとに分類して記載します。

Q5. 途中で新しい財産や借金が見つかったらどうすればいいですか?

A. 慌てずに、その都度目録を修正し、相続人全員に共有してください。もしプラスの財産よりも借金の方が多いと判明した場合は、「相続放棄」や「限定承認」という手続きを検討する必要があるため、判明した時点で速やかに専門家へ相談することをおすすめします。

Q6. 専門家に依頼するメリットは何ですか?

A. 以下の3つのメリットがあります。

  1. 調査の漏れを防ぐ: 銀行口座や不動産登記などを網羅的に調査・整理します。
  2. 客観性の担保: 第三者が作成することで、相続人同士の不信感を減らし、公平な話し合いの土台を作れます。
  3. 手間と時間の削減: 忙しい相続人様に代わって、面倒な書類収集や作成を一手に引き受けます。

Q7. 亡くなった後に引き出された預金は、財産目録に載せるべきですか?

A. はい、載せるべきです。亡くなった直前や直後に相続人の一人が預金を引き出している場合、それは「遺産分割の対象」となる可能性があるからです。トラブルを避けるためにも、使途が不明な引き出しがないか、通帳の履歴を遡って確認し、明記することが重要です。

Q8. 不動産はどのように評価額を記載すればよいですか?

A. 目的に応じて評価基準が異なります。遺産分割協議のためであれば「時価(概算)」、相続税申告のためであれば「相続税評価額(路線価や倍率方式)」を用います。まずは固定資産税の課税明細書などで固定資産評価額を確認するのが一般的ですが、正確な時価を知る必要がある場合は不動産鑑定や査定が必要になります。

Q9. 財産目録に誤りがあった場合、どうなりますか?

A. 遺産分割協議の「前提」が崩れるため、遺産分割協議のやり直しが必要になる場合があります。特に重要な財産が漏れていた場合、後から相続人同士で紛争に発展するリスクが高まります。そのため、目録を作成する段階で徹底した調査を行うことが、後のトラブルを防ぐ最善の策です。

Q10. 遠方に住む相続人がいて、集まるのが難しいのですが作成できますか?

A. もちろんです。当事務所では、電話、メール、Web会議ツールなどを活用して、遠方にお住まいの相続人様ともやり取り可能です。財産調査の結果をデータでお送りし、オンラインで説明を行うこともできますので、まずは一度ご相談ください。