その落とし物 「拾得者への報労金」と「個人情報の開示リスク」に注意せよ

マネーの達人様にコラムを掲載させていただきました。

「落とし物を警察に届け出て、落とし主に返されると、1割程度のお礼が貰える」ということはよく知られていますが、制度的には拾得者報労金という根拠に基づき、拾った人が落とし物の価値の1~2割程度の範囲で報労金を請求することができ、この請求のために拾った人は落とし主の個人情報の開示を受けることができます。
個人情報の保護が重視される昨今、落とし物から個人情報が漏れてしまうリスクと対策について知っておきましょう。

その落とし物 「拾得者への報労金」と「個人情報の開示リスク」に注意せよ

落とし物を拾い、所定の手続きを行い、落とし物を落とし主に返却した場合、拾い主には落とし物の価値の最大20%までの報労金を受け取ることが発生します。

これは、よく知られた一連の流れです。

この際発生する報労金の権利は拾ってもらったことへの善意のお礼ではありません。

拾い主は落とし主に対して報労金を請求する権利を有しています。

その権利行使のため、拾い主は落とし主の個人情報を取得できます。

今回は身近な落とし物に関する身近なやり取りであるのに、仕組みまではあまり知られていない落とし物の報労金について解説していきます。

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